第四条
法第八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める分野は、次に掲げる分野とする。
- 一簿記
- 二財務諸表論
- 三前二号に掲げるもののほか、企業等の外部の利害関係者の経済的意思決定に役立つ情報を提供することを目的とする会計の理論
2法第八条第一項第二号に規定する内閣府令で定める分野は、次に掲げる分野とする。
- 一原価計算
- 二前号に掲げるもののほか、企業等の内部の経営者の意思決定及び業績管理に役立つ情報を提供することを目的とする会計の理論
3法第八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める分野は、次に掲げる分野とする。
- 一会社法
- 二商法(海商並びに手形及び小切手に関する部分を除く。)
- 三金融商品取引法(企業内容等の開示に関する部分に限る。)
- 四前三号に掲げるもののほか、監査を受けるべきこととされる組合その他の組織に関する法
4法第八条第二項第四号に規定する内閣府令で定める分野は、次に掲げる分野とする。
- 一法人税法
- 二所得税法
- 三前二号に掲げるもののほか、租税法総論及び消費税法、相続税法その他の租税法各論
5法第八条第一項各号又は第二項各号に掲げる試験科目のうち、次の各号に掲げる試験科目の範囲については、当該各号に定めるところによる。
- 一監査論金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)及び会社法(平成十七年法律第八十六号)に基づく監査制度及び監査諸基準その他の監査理論
- 二経営学経営管理及び財務管理の基礎的理論
- 三経済学ミクロ経済学、マクロ経済学その他の経済理論
- 四統計学記述統計及び推測統計の理論並びに金融工学の基礎的理論