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学位規則 第五条の二 (専門職大学院の課程を修了した者に対し授与する学位)

昭和二十八年文部省令第九号府省令
(専門職大学院の課程を修了した者に対し授与する学位)

第五条の二

第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、これらは専門職学位とする。

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