(専門職大学院の課程を修了した者に対し授与する学位) 第五条の二 法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、これらは専門職学位とする。 e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗