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専修学校設置基準 第四十一条 (教員の資格)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(教員の資格)

第四十一条

専修学校の専門課程の教員は、次の各号のいずれかに掲げる者でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。

  1. 専修学校の専門課程又は専攻科を修了した後、学校、専修学校、各種学校、研究所、病院、工場等(以下「学校、研究所等」という。)においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者であつて、当該専門課程又は専攻科の修業年限(専修学校の専門課程及び専攻科を修了した場合にあつては、これらの修業年限を合算したもの。次条第二号において同じ。)と当該業務に従事した期間とを通算して六年以上となる者
  2. 学士の学位(学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第二条の二の表に規定する専門職大学を卒業した者に授与する学位を含む。次条第四号において同じ。)を有する者にあつては二年以上、短期大学士の学位(学位規則第五条の五に規定する短期大学士(専門職)の学位を含む。次条第三号において同じ。)又は準学士の称号を有する者にあつては四年以上、学校、研究所等においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者
  3. 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において二年以上主幹教諭、指導教諭、主務教諭又は教諭の経験のある者
  4. 修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位を有する者
  5. 特定の分野について、特に優れた知識、技術、技能及び経験を有する者
  6. その他前各号に掲げる者と同等以上の能力があると認められる者

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