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専修学校設置基準 第四十二条

昭和五十一年文部省令第二号府省令

第四十二条

専修学校の高等課程の教員は、次の各号のいずれかに掲げる者でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。

  1. 前条各号のいずれかに掲げる者
  2. 専修学校の専門課程又は専攻科を修了した後、学校、研究所等においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者であつて、当該専門課程又は専攻科の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算して四年以上となる者
  3. 短期大学士の学位又は準学士の称号を有する者で、二年以上、学校、研究所等においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者
  4. 学士の学位を有する者
  5. その他前各号に掲げる者と同等以上の能力があると認められる者

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