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専修学校設置基準 第四十三条

昭和五十一年文部省令第二号府省令

第四十三条

専修学校の一般課程の教員は、次の各号のいずれかに掲げる者でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。

  1. 前二条各号のいずれかに掲げる者
  2. 高等学校又は中等教育学校卒業後、四年以上、学校、研究所等においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者
  3. その他前二号に掲げる者と同等以上の能力があると認められる者

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