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専修学校設置基準 第四十四条 (位置及び環境)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(位置及び環境)

第四十四条

専修学校の校地及び校舎の位置及び環境は、教育上及び保健衛生上適切なものでなければならない。

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