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専修学校設置基準 第四十五条 (校地等)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(校地等)

第四十五条

専修学校は、次条に定める校舎等を保有するに必要な面積の校地を備えなければならない。

2専修学校は、前項の校地のほか、目的に応じ、運動場その他必要な施設の用地を備えなければならない。

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