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専修学校設置基準
昭和五十一年文部省令第二号
府省令
· 条文 57 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(教育上の基本組織)
第三条
(学科)
第四条
第五条
第六条
(同時に授業を行う生徒等)
第七条
第八条
(授業科目)
第九条
(単位時間)
第十条
(他の専修学校における授業科目の履修等)
第十一条
(専修学校以外の教育施設等における学修)
第十二条
(入学前の授業科目の履修等)
第十三条
(授業の方法)
第十四条
(昼夜開講制)
第十五条
(科目等履修生等)
第十六条
(高等課程及び一般課程の昼間学科及び夜間等学科の授業時数)
第十七条
(高等課程及び一般課程の昼間学科及び夜間等学科における全課程の修了要件)
第十八条
(授業時数の単位数への換算)
第十九条
第二十条
(学年による教育課程の区分を設けない昼間学科及び夜間等学科の授業時数及び単位数)
第二十一条
(多様な授業科目の開設等)
第二十二条
(単位の授与)
第二十三条
(各授業科目の単位数)
第二十四条
(履修科目の登録の上限)
第二十五条
(長期にわたる教育課程の履修)
第二十六条
(学年による教育課程の区分を設けない学科を置く専修学校における授業科目を履修する者)
第二十七条
(学年による教育課程の区分を設けない学科における全課程の修了要件)
第二十八条
(学年による教育課程の区分を設けない学科に係る読替え)
第二十八条の二
(専門課程の単位数)
第二十八条の三
(専門課程の学科における全課程の修了要件)
第二十八条の四
(各授業科目の単位数)
第二十八条の五
(授業科目の開設等に関する規定の準用)
第二十九条
(通信制の学科の授業時数)
第三十条
(通信制の学科における授業の方法等)
第三十一条
第三十二条
(通信制の学科における添削等のための組織等)
第三十三条
(主たる校地から遠く隔たつた場所に設けられる施設における指導の体制等)
第三十四条
(授業科目の開設等に関する規定の準用)
第三十五条
(印刷教材等による授業科目の単位数)
第三十六条
第三十七条
(通信制の学科における全課程の修了要件)
第三十八条
(高等課程及び一般課程の通信制の学科に係る読替え)
第三十九条
(昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の教員数)
第四十条
(通信制の学科を置く専修学校の教員数)
第四十条の二
(組織的な研修等)
第四十一条
(教員の資格)
第四十二条
第四十三条
第四十四条
(位置及び環境)
第四十五条
(校地等)
第四十六条
(校舎等)
第四十七条
(昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の校舎の面積)
第四十八条
(通信制の学科を置く専修学校の校舎等)
第四十九条
(設備)
第五十条
第五十一条
(他の学校等の施設及び設備の使用)
第五十二条
(名称)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)