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専修学校設置基準 第三十四条 (授業科目の開設等に関する規定の準用)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(授業科目の開設等に関する規定の準用)

第三十四条

第二十一条及び第二十四条から第二十六条までの規定は、通信制の学科を置く専修学校に、第二十二条の規定は専修学校の通信制の学科に、第二十三条の規定は専修学校の高等課程又は一般課程の通信制の学科に、第二十八条の四の規定は専修学校の専門課程の通信制の学科に準用する。この場合において、第二十二条及び第二十六条中「第十五条第一項」とあるのは「同条第一項又は第二項」と、「履修する者」とあるのは「履修する者及び同条第三項の規定により特別の課程を履修する者」と読み替えるものとする。

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