条文くん法令検索 AIに質問する

専修学校設置基準 第二十一条 (多様な授業科目の開設等)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(多様な授業科目の開設等)

第二十一条

学年による教育課程の区分を設けない学科を置く専修学校においては、専修学校における教育の機会に対する多様な要請にこたえ、当該専修学校の教育の目的に応じ、多様な授業科目の開設、複数の時間帯又は特定の時期における授業の実施その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「専修学校設置基準第二十一条(多様な授業科目の開設等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十条(学年による教育課程の区分を設けない昼間学科及び夜間等学科の授業時数及び単位数) 専修学校設置基準 目次 第二十二条(単位の授与) →