(授業科目の開設等に関する規定の準用)
第二十八条の五
第二十一条及び第二十四条から第二十六条までの規定は、専門課程の学科を置く専修学校に、第二十二条の規定は専修学校の専門課程の学科に準用する。この場合において、第二十二条及び第二十六条中「第十五条第一項」とあるのは「第十五条第二項」と、「履修する者」とあるのは「履修する者及び同条第三項の規定により特別の課程を履修する者」と読み替えるものとする。
第二十一条及び第二十四条から第二十六条までの規定は、専門課程の学科を置く専修学校に、第二十二条の規定は専修学校の専門課程の学科に準用する。この場合において、第二十二条及び第二十六条中「第十五条第一項」とあるのは「第十五条第二項」と、「履修する者」とあるのは「履修する者及び同条第三項の規定により特別の課程を履修する者」と読み替えるものとする。