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専修学校設置基準 第二十二条 (単位の授与)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(単位の授与)

第二十二条

学年による教育課程の区分を設けない学科においては、一の授業科目を履修した生徒(第十五条第一項の規定により授業科目を履修する者を含む。)に対しては、専修学校の定めるところにより、審査、試験その他の専修学校の教育の特性を踏まえた適切な方法で、学修の成果を評価した上、単位を与えるものとする。

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