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専修学校設置基準 第十五条 (科目等履修生等)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(科目等履修生等)

第十五条

専修学校の高等課程及び一般課程においては、専修学校の定めるところにより、当該専修学校の生徒以外の者に、当該専修学校において、一又は複数の授業科目を履修させることができる。

2専修学校の専門課程においては、専修学校の定めるところにより、当該専修学校の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者に対し、単位を与えることができる。

3専修学校の専門課程においては、専修学校の定めるところにより、当該専修学校の学生以外の者で、学校教育法第百三十三条第一項において準用する同法第百五条に規定する特別の課程を履修する者に対し、単位を与えることができる。

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