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専修学校設置基準 第十二条 (入学前の授業科目の履修等)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(入学前の授業科目の履修等)

第十二条

専修学校の高等課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が当該高等課程に入学する前に行つた専修学校の高等課程又は専門課程における授業科目の履修(第十五条第一項及び第二項の規定により行つた授業科目の履修を含む。)並びに生徒が当該高等課程に入学する前に行つた前条第一項及び第五項に規定する学修を、当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる。

2前項の規定により当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる授業時数は、転学等の場合を除き、当該高等課程において履修した授業時数以外のものについては、第十条第一項及び前条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該高等課程における授業科目の履修とみなす授業時数と合わせて当該高等課程の修了に必要な総授業時数の二分の一を超えないものとする。

3専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、学生が当該専門課程に入学する前に専修学校の専門課程において履修した授業科目について修得した単位(第十五条第二項及び第三項の規定により修得した単位を含む。)を、当該専修学校に入学した後の当該専門課程における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

4前項の規定は、専修学校において、当該専修学校の専門課程に相当する教育を行つていると認めた外国の教育施設に学生が留学する場合に準用する。

5専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、学生が当該専門課程に入学する前に行つた前条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する学修を、当該専門課程に入学した後の当該専門課程における授業科目の履修とみなし、当該専修学校の定めるところにより単位を与えることができる。

6前三項の規定により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、転学等の場合を除き、当該専門課程において修得した単位以外のものについては、第十条第二項の規定により修得したものとみなす単位数及び前条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により与えることができる単位数と合わせて当該専門課程の修了に必要な総単位数の二分の一を超えないものとする。

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