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専修学校設置基準 第十条 (他の専修学校における授業科目の履修等)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(他の専修学校における授業科目の履修等)

第十条

専修学校の高等課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う他の専修学校の高等課程又は専門課程における授業科目の履修を、当該高等課程の修了に必要な総授業時数の二分の一を超えない範囲で、当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる。

2専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、学生が専修学校の定めるところにより他の専修学校の専門課程において履修した授業科目について修得した単位を、当該専門課程の修了に必要な総単位数の二分の一を超えない範囲で、当該専門課程における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

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