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専修学校設置基準 第三十八条 (高等課程及び一般課程の通信制の学科に係る読替え)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(高等課程及び一般課程の通信制の学科に係る読替え)

第三十八条

高等課程及び一般課程の通信制の学科に係る第十条第一項第十一条第一項及び第二項、第十二条第一項並びに第十三条第二項の規定の適用については、これらの規定中「授業時数」とあるのは「単位数」と、第十条第一項の規定中「における授業科目の履修を」とあるのは「において履修した授業科目について修得した単位を」と、「履修と」とあるのは「履修により修得したものと」と、第十一条第一項及び第十二条第一項の規定中「履修とみなす」とあるのは「履修とみなし、単位を与える」と、第十一条第二項の規定中「前項の規定により当該高等課程における授業科目の履修とみなす」とあるのは「第三十八条の規定により読み替えて適用する前項の規定により与える」と、「前条第一項の規定により当該高等課程における授業科目の履修」とあるのは「同条の規定により読み替えて適用する前条第一項の規定により当該高等課程において修得したもの」と、第十三条第二項の規定中「授業の方法による授業科目の履修」とあるのは「授業の方法により修得する単位数」とし、第十二条第二項の規定は、適用しない。

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