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専修学校設置基準 第三十七条 (通信制の学科における全課程の修了要件)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(通信制の学科における全課程の修了要件)

第三十七条

通信制の学科における全課程の修了の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 当該通信制の学科に修業年限の年数以上在学し、次のイ及びロに掲げる課程の区分に応じ、それぞれイ及びロに掲げる単位数以上を修得すること
    1. 高等課程又は一般課程十三単位に当該通信制の学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(当該単位数が二十三単位を下回る場合にあつては、二十三単位)
    2. 専門課程十七単位に当該通信制の学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(当該単位数が三十一単位を下回る場合にあつては、三十一単位)
  2. 百二十単位時間に当該通信制の学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た授業時数以上の対面授業を履修すること

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