第三十六条
一の授業科目について、印刷教材等による授業と対面授業又は遠隔授業との併用により行う場合においては、その組合せに応じ、第三十四条において準用する第二十三条第二項及び第二十八条の四第二項並びに前条に規定する基準を考慮して、当該授業科目の単位数を定めるものとする。
一の授業科目について、印刷教材等による授業と対面授業又は遠隔授業との併用により行う場合においては、その組合せに応じ、第三十四条において準用する第二十三条第二項及び第二十八条の四第二項並びに前条に規定する基準を考慮して、当該授業科目の単位数を定めるものとする。