条文くん法令検索 AIに質問する

専修学校設置基準 第三十六条

昭和五十一年文部省令第二号府省令

第三十六条

一の授業科目について、印刷教材等による授業と対面授業又は遠隔授業との併用により行う場合においては、その組合せに応じ、第三十四条において準用する第二十三条第二項及び第二十八条の四第二項並びに前条に規定する基準を考慮して、当該授業科目の単位数を定めるものとする。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「専修学校設置基準第三十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条(印刷教材等による授業科目の単位数) 専修学校設置基準 目次 第三十七条(通信制の学科における全課程の修了要件) →