条文くん法令検索 AIに質問する

専修学校設置基準 第三十五条 (印刷教材等による授業科目の単位数)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(印刷教材等による授業科目の単位数)

第三十五条

通信制の学科における印刷教材等による授業の授業科目について単位数を定めるに当たつては、前条において準用する第二十三条第二項及び第二十八条の四第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定める基準により単位数を計算するものとする。

  1. 高等課程又は一般課程三十五時間の学修を必要とする印刷教材等の学修をもつて一単位とする。
  2. 専門課程四十五時間の学修を必要とする印刷教材等の学修をもつて一単位とする。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「専修学校設置基準第三十五条(印刷教材等による授業科目の単位数)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条(授業科目の開設等に関する規定の準用) 専修学校設置基準 目次 第三十六条 →