(印刷教材等による授業科目の単位数)
第三十五条
通信制の学科における印刷教材等による授業の授業科目について単位数を定めるに当たつては、前条において準用する第二十三条第二項及び第二十八条の四第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定める基準により単位数を計算するものとする。
- 一高等課程又は一般課程三十五時間の学修を必要とする印刷教材等の学修をもつて一単位とする。
- 二専門課程四十五時間の学修を必要とする印刷教材等の学修をもつて一単位とする。
通信制の学科における印刷教材等による授業の授業科目について単位数を定めるに当たつては、前条において準用する第二十三条第二項及び第二十八条の四第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定める基準により単位数を計算するものとする。