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専修学校設置基準 第十三条 (授業の方法)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(授業の方法)

第十三条

専修学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

2専修学校の高等課程又は一般課程にあつては、前項の授業の方法による授業科目の履修は、専修学校の全課程の修了に必要な総授業時数のうち四分の三を超えないものとする。

3専修学校の専門課程にあつては、第一項の授業の方法により修得する単位数は、専修学校の全課程の修了に必要な総単位数のうち四分の三を超えないものとする。

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