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専修学校設置基準 第三十条 (通信制の学科における授業の方法等)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(通信制の学科における授業の方法等)

第三十条

通信制の学科における授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し、又はその内容をインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて提供し、主としてこれらにより学修させる授業(以下「印刷教材等による授業」という。)と対面授業との併用により行うものとする。

2通信制の学科においては、前項に掲げる授業のほか、第十三条第一項の方法による授業(以下「遠隔授業」という。)を加えて行うことができる。

3印刷教材等による授業の実施に当たつては、添削等による指導を併せ行うものとする。

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