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専修学校設置基準 第二十九条 (通信制の学科の授業時数)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(通信制の学科の授業時数)

第二十九条

通信制の学科における対面により行う実習、実技、実験、演習又は講義の授業(以下「対面授業」という。)の授業時数は、一年間にわたり百二十単位時間(専門課程の通信制の学科にあつては、修業年限の年数にわたり百二十単位時間に当該通信制の学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位時間)以上とする。

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