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専修学校設置基準 第九条 (単位時間)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(単位時間)

第九条

専修学校の高等課程及び一般課程の授業における一単位時間は、五十分とすることを標準とする。

2前項の規定は、専修学校の専門課程の通信制の学科における第二十九条に規定する対面授業について準用する。

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