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専修学校設置基準 第十六条 (高等課程及び一般課程の昼間学科及び夜間等学科の授業時数)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(高等課程及び一般課程の昼間学科及び夜間等学科の授業時数)

第十六条

高等課程及び一般課程の昼間学科の授業時数は、一年間にわたり八百単位時間以上とする。

2高等課程及び一般課程の夜間等学科の授業時数は、一年間にわたり四百五十単位時間以上とする。

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