(高等課程及び一般課程の昼間学科及び夜間等学科における全課程の修了要件)
第十七条
高等課程及び一般課程の昼間学科における全課程の修了の要件は、八百単位時間に修業年限の年数に相当する数を乗じて得た授業時数以上の授業科目を履修することとする。
2高等課程及び一般課程の夜間等学科における全課程の修了の要件は、四百五十単位時間に修業年限の年数を乗じて得た授業時数(当該授業時数が八百単位時間を下回る場合にあつては、八百単位時間)以上の授業科目を履修することとする。
高等課程及び一般課程の昼間学科における全課程の修了の要件は、八百単位時間に修業年限の年数に相当する数を乗じて得た授業時数以上の授業科目を履修することとする。
2高等課程及び一般課程の夜間等学科における全課程の修了の要件は、四百五十単位時間に修業年限の年数を乗じて得た授業時数(当該授業時数が八百単位時間を下回る場合にあつては、八百単位時間)以上の授業科目を履修することとする。