条文くん法令検索 AIに質問する

専修学校設置基準 第十七条 (高等課程及び一般課程の昼間学科及び夜間等学科における全課程の修了要件)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(高等課程及び一般課程の昼間学科及び夜間等学科における全課程の修了要件)

第十七条

高等課程及び一般課程の昼間学科における全課程の修了の要件は、八百単位時間に修業年限の年数に相当する数を乗じて得た授業時数以上の授業科目を履修することとする。

2高等課程及び一般課程の夜間等学科における全課程の修了の要件は、四百五十単位時間に修業年限の年数を乗じて得た授業時数(当該授業時数が八百単位時間を下回る場合にあつては、八百単位時間)以上の授業科目を履修することとする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「専修学校設置基準第十七条(高等課程及び一般課程の昼間学科及び夜間等学科における全課程の修了要件)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(高等課程及び一般課程の昼間学科及び夜間等学科の授業時数) 専修学校設置基準 目次 第十八条(授業時数の単位数への換算) →