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学校教育法施行規則 第百八十三条の三

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百八十三条の三

校長は、生徒及び学生の専修学校の全課程の修了を認めるに当たつては、次の各号に掲げる学科(専修学校設置基準第三条第一項の規定により置かれる専修学校の学科をいい、同令第四条第一項第三号に規定する通信制の学科を除く。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす者について行わなければならない。

  1. 高等課程又は一般課程の学科(次号に掲げるものを除く。)専修学校設置基準第十七条に規定する要件
  2. 前条第二項の規定により学年による教育課程の区分を設けない高等課程又は一般課程の学科専修学校設置基準第二十七条に規定する要件
  3. 専門課程の学科専修学校設置基準第二十八条の三に規定する要件

2校長は、専修学校設置基準第四条第一項第三号に規定する通信制の学科において、生徒及び学生の全課程の修了を認めるに当たつては、同令第三十七条に規定する要件を満たす者について行わなければならない。

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