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専修学校設置基準 第二十八条の三 (専門課程の学科における全課程の修了要件)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(専門課程の学科における全課程の修了要件)

第二十八条の三

専修学校の昼間学科における全課程の修了の要件は、当該昼間学科に修業年限の年数以上在学し、三十一単位に当該昼間学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数以上を修得することとする。

2専修学校の夜間等学科における全課程の修了の要件は、当該夜間等学科に修業年限の年数以上在学し、十七単位に当該夜間等学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(当該単位数が三十一単位を下回る場合にあつては、三十一単位)以上を修得することとする。

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