条文くん法令検索 AIに質問する

専修学校設置基準 第二十八条の二 (専門課程の単位数)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(専門課程の単位数)

第二十八条の二

専門課程の学科(通信制の学科を除く。以下この節において同じ。)の単位数は、当該学科の修業年限の年数にわたり、三十一単位数以上とする。

e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「専修学校設置基準第二十八条の二(専門課程の単位数)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(学年による教育課程の区分を設けない学科に係る読替え) 専修学校設置基準 目次 第二十八条の三(専門課程の学科における全課程の修了要件) →