(専門課程の単位数) 第二十八条の二 専門課程の学科(通信制の学科を除く。以下この節において同じ。)の単位数は、当該学科の修業年限の年数にわたり、三十一単位数以上とする。 e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗