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学校教育法施行規則 第四条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第四条

前条の学則中には、少くとも、次の事項を記載しなければならない。

  1. 修業年限、学年、学期及び授業を行わない日(以下「休業日」という。)に関する事項
  2. 部科及び課程の組織に関する事項
  3. 教育課程及び授業日時数に関する事項
  4. 学習の評価及び課程修了の認定に関する事項
  5. 収容定員及び職員組織に関する事項
  6. 入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項
  7. 授業料、入学料その他の費用徴収に関する事項
  8. 賞罰に関する事項
  9. 寄宿舎に関する事項

2前項各号に掲げる事項のほか、通信制の課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。第五条第三項において同じ。)については、前条の学則中に、次の事項を記載しなければならない。

  1. 通信教育を行う区域に関する事項
  2. 通信教育連携協力施設(高等学校通信教育規程(昭和三十七年文部省令第三十二号)第三条第一項に規定する通信教育連携協力施設をいう。第五条第三項において同じ。)に関する事項

3第一項各号に掲げる事項のほか、特別支援学校については、前条の学則中に、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十二条に規定する者に対する教育のうち当該特別支援学校が行うものに関する事項を記載しなければならない。

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私立学校令によつてのみ設立された学校(別に定めるものを除く。)は、学校教育法第百三十四条の規定による各種学校とみなす。

第三条の規定による改正後の高等学校通信教育規程第四条の二(学校教育法施行規則第百十一条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、通信制の課程を置く高等学校において同時に面接指導を受ける生徒数については、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合に限り、なお従前の例によることができる。

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