条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育法施行規則 第百八十七条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百八十七条

第三条及び第四条第一項の規定は、専修学校の設置(高等課程、専門課程又は一般課程の設置を含む。)の認可の申請について準用する。

2専修学校設置基準第四条第一項第三号に規定する通信制の学科を置く専修学校については、前項で準用する第三条の学則中に、前項で準用する第四条第一項各号に掲げる事項のほか、次の事項を記載しなければならない。

  1. 通信教育を行う区域に関する事項
  2. 面接による指導の実施に係る体制に関する事項

e-Gov法令検索で第百八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法施行規則第百八十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百八十六条の五 学校教育法施行規則 目次 第百八十八条 →