条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育法施行規則 第三条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第三条

学校の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項(市(特別区を含む。以下同じ。)町村立の小学校、中学校及び義務教育学校(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)の設置する小学校、中学校及び義務教育学校を含む。第七条において同じ。)については、第四号及び第五号の事項を除く。)を記載した書類及び校地、校舎その他直接保育又は教育の用に供する土地及び建物(以下「校地校舎等」という。)の図面を添えてしなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 位置
  4. 学則
  5. 経費の見積り及び維持方法
  6. 開設の時期

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件

従前の規定による高等師範学校の附属中学校、女子高等師範学校の附属高等女学校、中学校、高等女学校及び実業学校並びに盲学校及び聾唖学校の中等部には、それぞれ学校教育法による中学校並びに盲学校及び聾学校の中学部を併置したものとみなす。

この省令による改正前の学校教育法施行規則第七十条第五号又は第六号の規定により大学院に入学した者の大学院への入学資格に関する取扱いについては、なお従前の例による。

新規則第百三条の二(同条第一号及び第二号の規定を新規則第百十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この省令の施行の日から令和七年三月三十一日までの間は、高等学校の設置者が、特別の事情があり、かつ、教育上支障がないと認める場合には、高等学校は、同条各号に掲げる方針を定め、公表することを要しない。

学校教育法の一部を改正する法律による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十二条に規定する専修学校の専門課程を修了した者は、第一条による改正後の学校教育法施行規則第百八十六条の二の規定にかかわらず、学校教育法の一部を改正する法律による改正後の学校教育法第百二十五条の二第二項の規定により専修学校の特定専門課程を修了した者と同等以上の学力があると認められる者とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法施行規則第三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二条 学校教育法施行規則 目次 第四条 →