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国家戦略特別区域法施行規則 第三条 (事業実施計画の提出)

平成二十六年内閣府令第二十号府省令
(事業実施計画の提出)

第三条

第一条各号に規定する事業を実施しようとする者は、当該事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第一による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣(法第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣をいう。以下同じ。)に提出するものとする。

  1. 当該者(法人である場合に限る。)の定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  2. 第一条第一号ロ(5)に掲げる事業を実施しようとする者にあっては、当該事業を行う土地の区域について決定された都市計画に関する図書(当該事業に係る外国人学校の用に供される施設が、その用に供されなくなった場合には建築基準法令の規定に適合しないこととなることが明らかであることが確認できるものに限る。)の写し
  3. 第一条第一号ロ(5)に掲げる事業を実施しようとする者にあっては、当該事業に係る外国人学校の用に供される施設がその用に供されていることを継続して確認する取決めに係る書類
  4. 第一条第一号ロ(5)に掲げる事業を実施しようとする者にあっては、当該事業に係る外国人学校の学則(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第三条に規定する学則をいう。)
  5. 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

2第十二条に規定する事業を実施しようとする者は、当該事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第一の二による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出するものとする。

  1. 当該者(法人である場合に限る。)の定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  2. 前号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

3第十三条に規定する特定事業を実施しようとする者は、当該特定事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第一の三による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出するものとする。

  1. 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
  2. 提出の日の属する事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条第一項に規定する事業年度をいう。以下同じ。)の直前の事業年度(第三条の二第一項第二号において「基準事業年度」という。)に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という。)を経過している場合に限る。)
  3. 提出の日における株主名簿
  4. 常時雇用する従業員数を証する書類(ただし、小規模企業者に該当する場合には、常時雇用する従業員数及び認定区域計画(法第九条第一項に規定する認定区域計画をいう。以下同じ。)に係る国家戦略特別区域外に有する事業所において業務に従事する従業員数を証する書類とする。)
  5. 第十四条各号に掲げる要件に該当する旨の別記様式第一の四による宣言書
  6. 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

4国家戦略特別区域担当大臣は、前三項の規定による提出を受けたときは、事業実施計画が国家戦略特別区域基本方針(法第五条第一項に規定する国家戦略特別区域基本方針をいう。)及び区域方針(法第六条第一項に規定する区域方針をいう。)に即して、当該事業を行うことについての適切かつ確実な計画であるかどうかを確認し、その結果を事業を実施しようとする者に通知するものとする。

5前各項の規定は、事業実施計画の変更について準用する。

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