(法第二条第二項第二号の内閣府令で定める事業)
第一条
国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第二条第二項第二号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
- 一産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる事業であって次に掲げるもの(次号に掲げるものを除く。)
- イ高度な医療の提供に資する医療技術、医療機器若しくは医薬品の研究開発又はその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業であって次に掲げるもの
- ロ
- ハ付加価値の高い農林水産物若しくは加工食品の効率的な生産若しくは輸出の促進を図るために必要な高度な技術の研究開発又は当該技術の活用に関する事業(これらの事業に必要な施設又は設備の整備又は運営に関する事業を含む。)
- イ
- 二産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に著しく資する中核的な事業(国家戦略特別区域(法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域をいう。以下この号において同じ。)内の事業者、大学、研究機関、公共団体その他の者の知見、技術的能力等又は当該国家戦略特別区域内に存する施設若しくは設備を活用することにより実施が可能となる先端的な事業であり、当該事業に係る革新的な技術の開発が国民生活の改善、新産業の創出又は市場の開拓に寄与し、当該国家戦略特別区域以外の区域にも経済的社会的効果を及ぼすものをいう。)であって次に掲げるもの
- イがん、循環器疾患、精神疾患、神経疾患、感染症、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって国としてその対策に取り組む必要性が高いものに係る医薬品又は先端的な技術を用いて開発される国際競争力の高い医薬品の研究開発又は製造に関する事業
- ロ治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって国としてその対策に取り組む必要性が高いものに係る先端的な再生医療の研究に関する事業
- ハ人体への影響の少ない方法により診断又は治療を行う医療機器又は身体機能を再生し、回復し、又は代替する医療機器の先端的な研究開発に関する事業
- ニ革新的な情報サービスを活用した農業の生産性の向上に係る研究開発に関する事業
- イ
- 三
- 四前三号に掲げるもののほか、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与することが見込まれる事業のうち、新たな価値若しくは経済社会の変化をもたらすもの又は国、地方公共団体、事業者、指定金融機関(法第二十八条第一項に規定する指定金融機関をいう。以下同じ。)その他の多様な主体が連携して戦略的かつ継続的に実施するものであって、次に掲げるもの
- イ地域の農林水産物を有効に活用した事業の多角化及び高度化その他の農林水産業又は関連する産業の体質の強化又は再生を図る事業
- ロ地域の特性を活用した新たな観光資源の開発及び活用その他の地域間の交流又は定住の促進を図る事業
- ハ再生可能エネルギーの利用又は地域の脱炭素化の促進その他の地域資源の有効活用又はエネルギーの安定的な供給の確保を図る事業
- ニ大量の情報を高速度で送受信することを可能とする設備等の開発、提供又は導入その他の情報通信基盤の整備等に関する事業
- ホ先端的な技術の活用等による交通の利便性の向上、貨物流通の効率化、円滑化及び適正化その他の地域における人又は物の円滑な移動の確保を図る事業
- ヘ先端的な技術の活用等による防災又は防犯に関する機能の確保、サイバーセキュリティの確保その他の地域の安全の確保に関する事業
- ト多様な主体が保有するデータの活用等による地域住民の健康の保持増進、地域における子育て支援、地域における高齢者、障害者等に対する生活支援、地域における教育の質の向上その他の地域住民の生活の改善及び向上を図る事業
- チイからトまでに掲げるもののほか、新商品の開発若しくは生産、新技術の研究開発又は新役務の開発若しくは提供に関する事業その他の地域産業の高度化又は活性化、新産業の創出、雇用機会の増大、地域振興の拠点の形成、都市機能の増進等を通じた我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に特に寄与する事業
- イ