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国家戦略特別区域法施行規則 第十一条の二 (法第二十七条の三の内閣府令で定める特定事業)

平成二十六年内閣府令第二十号府省令
(法第二十七条の三の内閣府令で定める特定事業)

第十一条の二

第二十七条の三の内閣府令で定める特定事業は、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資する事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

  1. 第二条第二項第一号に掲げる事業(法第二十七条の規定による規制の特例措置の適用を受けるものを除く。第十一条の四第八項において同じ。)であって、当該事業の実施に当たり法第十二条の二から第二十六条までの規定による規制の特例措置が重要な役割を果たすものであること。
  2. 次のいずれかに該当するものであること。
    1. 高度な医療の提供に資する医療技術、医療機器若しくは医薬品の研究開発又はその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業であって次に掲げるもの
    2. インターネットその他の情報通信技術を活用し、物品による情報の収集、蓄積、解析若しくは発信及び当該情報を活用した物品の自律的な作動を可能とするために必要な技術の研究開発に関する事業又はその成果を活用した事業であって、次のいずれかに掲げるもの
  3. 新たな価値又は経済社会の変化をもたらす革新的な事業であること。

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