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国家戦略特別区域法施行規則 第三条の二

平成二十六年内閣府令第二十号府省令

第三条の二

第十一条の二に規定する特定事業を実施しようとする者は、当該特定事業を実施することについての計画その他の事項について記載した別記様式第一の五による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出するものとする。

  1. 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  2. 基準事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他の当該特定事業を安定して実施するために必要な経理的基礎を有することを証する書類
  3. 常時雇用する従業員数及び認定区域計画に係る国家戦略特別区域外に有する事業所において業務に従事する従業員数を証する書類
  4. 第十一条の三各号に掲げる要件に該当する旨の別記様式第一の六による宣言書
  5. 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項を記載した書類

2前条第四項の規定は、国家戦略特別区域担当大臣が、前項の規定による提出を受けたときについて準用する。

3前二項の規定は、事業実施計画の変更について準用する。

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