(区域計画の認定の申請)
第四条
法第八条第一項の規定により認定の申請をしようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第二による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一法第四章の規定による規制の特例措置等の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
- 二前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
2法第十条第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画(法第八条第一項に規定する区域計画をいう。第七条において同じ。)について法第八条第一項の規定により認定の申請をしようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第二による申請書に、前項の図書のほか、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。