(法第二十七条の三の内閣府令で定める要件)
第十一条の三
法第二十七条の三の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一認定区域計画に係る国家戦略特別区域内に本店又は主たる事務所を有する法人であること。
- 二認定区域計画に係る国家戦略特別区域が国家戦略特別区域を定める政令(平成二十六年政令第百七十八号)により定められた日以後に設立された法人であって、その設立の日以後五年を経過していないものであること。ただし、当該法人が次のイ又はロに掲げる場合に該当するときは、その設立の後、五年から当該イ又はロに定める期間を減じた期間を経過していないものであること。
- イ
- ロ当該法人がその設立の日以前から特定事業を実施していた者と実質的に同一と認められる法人である場合当該実質的に同一と認められる者が当該特定事業を実施していた期間
- 三専ら特定事業を実施するものであること。
- 四認定区域計画に係る国家戦略特別区域外に有する事業所において、次に掲げる業務(特定事業の内容に照らして必要かつ補助的なものに限る。)以外の業務を行わないものであること。
- イ当該法人が提供する役務又は販売する製品に関する調査を行う業務
- ロ当該法人が提供する役務又は販売する製品の広告又は宣伝を行う業務
- ハ当該法人が提供する役務又は販売する製品の契約の申込み又は締結の勧誘を行う業務
- ニ当該法人が提供する役務又は販売する製品の契約の申込み又は申込みの受付を行う業務
- ホ当該法人が提供した役務又は販売した製品に関する情報の提供を行う業務
- ヘイからホまでに掲げる業務に付随して行う業務
- イ
- 五認定区域計画に係る国家戦略特別区域外に有する事業所において業務に従事する従業員の数の合計が、常時雇用する従業員の数の十分の二に相当する数以下であること。
- 六特定事業を実施することについて適正かつ確実な計画を有すると認められるものであること。
- 七特定事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
- 八特定事業を安定して実施するために必要な経理的基礎を有するものであること。
- 九特定事業に係る経理が、法第二十七条の三の指定前に営んでいた他の事業に係る経理と区分して整理されるものであること。