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国家戦略特別区域法施行規則 第十一条の五 (報告書の提出時期及び手続)

平成二十六年内閣府令第二十号府省令
(報告書の提出時期及び手続)

第十一条の五

指定法人は、事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第五の七による実施状況報告書を提出するものとする。

  1. 前年度の特定事業の実施状況
  2. 前年度の収支決算

2国家戦略特別区域担当大臣は、前項の実施状況報告書に関し、特定事業を適正に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、指定法人に対して、別記様式第五の八による当該特定事業を適正に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。

3国家戦略特別区域担当大臣は、前項の認定をしないときは、指定法人に対して、別記様式第五の九によりその旨及びその理由を通知するものとする。

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