(法第二十七条の二の内閣府令で定める特定事業)
第十条
法第二十七条の二の内閣府令で定める特定事業は、第一条第一号(同号イ(1)から(4)まで及び(6)並びにロ(2)(大規模な集会施設、宿泊施設若しくは文化施設又は設備の整備、運営又はサービスの提供に係る部分に限る。)及び(5)から(9)までに限る。)及び第二号に掲げる事業とする。
法第二十七条の二の内閣府令で定める特定事業は、第一条第一号(同号イ(1)から(4)まで及び(6)並びにロ(2)(大規模な集会施設、宿泊施設若しくは文化施設又は設備の整備、運営又はサービスの提供に係る部分に限る。)及び(5)から(9)までに限る。)及び第二号に掲げる事業とする。