(法第二十七条の二の内閣府令で定める要件) 第十条の二 法第二十七条の二の内閣府令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。一法第二十八条第一項に規定する利子補給契約に係る貸付けを受けて行われること。二前条に規定する事業であること。 e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗