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国家戦略特別区域法施行規則 第十条の二 (法第二十七条の二の内閣府令で定める要件)

平成二十六年内閣府令第二十号府省令
(法第二十七条の二の内閣府令で定める要件)

第十条の二

第二十七条の二の内閣府令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 第二十八条第一項に規定する利子補給契約に係る貸付けを受けて行われること。
  2. 前条に規定する事業であること。

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