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国家戦略特別区域法 第二十七条の二 (課税の特例)

平成二十五年法律第百七号法律
(課税の特例)

第二十七条の二

認定区域計画に定められている特定事業(第二条第二項第一号に掲げるもののうち産業の国際競争力の強化若しくは国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして内閣府令で定めるもの又は同項第二号に掲げるもののうち第二十八条第一項に規定する利子補給契約に係る貸付けを受けて行われることその他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を実施する法人であって、国家戦略特別区域内において当該特定事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設したものが、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

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