条文くん法令検索 AIに質問する

国家戦略特別区域法 第二十七条の五

平成二十五年法律第百七号法律

第二十七条の五

認定区域計画に定められている特定事業(当該特定事業の将来における成長発展を図るために外部からの投資を受けることが特に必要なものとして内閣府令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)を行う株式会社(当該特定事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る。)により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

e-Gov法令検索で第二十七条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家戦略特別区域法第二十七条の五について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条の四 国家戦略特別区域法 目次 第二十七条の六(財産の処分の制限に係る承認の手続の特例) →