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国家戦略特別区域法 第二十七条の六 (財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)

平成二十五年法律第百七号法律
(財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)

第二十七条の六

国家戦略特別区域会議が、第八条第六項に規定する事項を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該区域計画に定められた同項に規定する者に対する補助金等適正化法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認があったものとみなす。

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