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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第二十二条 (財産の処分の制限)

昭和三十年法律第百七十九号法律
(財産の処分の制限)

第二十二条

補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。

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