第六条
補助事業者等は、法第二十二条の規定により財産の処分について承認を受けようとするときは、第八号様式による財産処分承認申請書を提出するものとする。
2前項の場合において、処分しようとする財産が港湾施設又は海岸保全施設であるときは、その位置図、平面図及び構造図を財産処分承認申請書に添附しなければならない。
補助事業者等は、法第二十二条の規定により財産の処分について承認を受けようとするときは、第八号様式による財産処分承認申請書を提出するものとする。
2前項の場合において、処分しようとする財産が港湾施設又は海岸保全施設であるときは、その位置図、平面図及び構造図を財産処分承認申請書に添附しなければならない。