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港湾関係補助金等交付規則 第五条

昭和三十六年運輸省令第三十六号府省令

第五条

第十四条前段の規定による報告は、補助事業等が完了した日(補助事業等の廃止の承認を受けた日を含む。以下同じ。)から起算して三十日を経過した日又は補助事業等が完了した日の属する会計年度の翌年度の四月十日のいずれか早い日までに、第六号様式による完了実績報告書(補助事業等の廃止の承認を受けた場合にあつては、第六号様式の例による廃止実績報告書)を提出してするものとする。ただし、国土交通大臣が他の日を提出時期として指定したときは、その日とする。

2第十四条後段の規定による報告は、補助金等の交付の決定のあつた日の属する会計年度の翌年度の四月三十日までに、第七号様式による年度終了実績報告書を提出してするものとする。

3前二項の規定は、法第十六条第二項において準用する法第十四条の規定による報告について準用する。

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