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半島振興法 第九条の八 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)

昭和六十年法律第六十三号法律
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)

第九条の八

半島地域市町村が、第九条の二第二項第三号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、主務大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。

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