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半島振興法
昭和六十年法律第六十三号
法律
· 条文 58 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第一条の二
(基本理念)
第一条の三
(国及び都道府県の責務)
第二条
(指定)
第二条の二
(半島振興基本方針)
第三条
(半島振興計画の作成等)
第四条
(半島振興計画の内容)
第五条
(半島振興計画に基づく事業の実施)
第六条
(国の施策)
第七条
第八条
(地方債についての配慮)
第九条
(資金の確保)
第九条の二
(産業振興促進計画の認定)
第九条の三
(認定に関する処理期間)
第九条の四
(認定産業振興促進計画の変更)
第九条の五
(報告の徴収)
第九条の六
(措置の要求)
第九条の七
(認定の取消し)
第九条の八
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)
第九条の九
(農地法等による処分についての配慮)
第九条の十
(中小企業者に対する配慮)
第九条の十一
(必要な援助)
第十条
(半島循環道路等の整備)
第十一条
(基幹的な市町村道等の整備)
第十二条
(小型航空機用飛行場等の整備)
第十二条の二
(交通の確保)
第十三条
(デジタル社会の形成に資する情報の流通の円滑化等)
第十三条の二
(農林水産業その他の産業の振興等)
第十三条の三
(就業の促進)
第十三条の四
(生活環境の整備)
第十三条の五
(医療の確保)
第十三条の六
(介護サービス及び障害福祉サービス等の確保等)
第十四条
(高齢者及び児童の福祉の増進)
第十四条の二
(教育の充実)
第十四条の三
(自然環境の保全及び再生)
第十四条の四
(再生可能エネルギーの利用の推進)
第十五条
(地域文化の振興等)
第十五条の二
(観光の振興及び交流の促進)
第十五条の三
(移住等の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保)
第十五条の四
(半島防災の推進及び実効性の確保)
第十五条の五
(感染症が発生した場合における生活に必要な物資の確保等)
第十五条の六
(生産機能及び生活環境の整備等が特に低位にある集落への配慮)
第十五条の七
(協議会)
第十六条
(税制上の措置)
第十七条
(地方税の不均一課税に伴う措置)
第十八条
(国土審議会の調査審議等)
第十九条
(主務大臣等)
第四十五条
(半島振興法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第三十条
(別に定める経過措置)
第二十七条
(政令への委任)
第八十二条
(政令への委任)