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半島振興法 第十三条の三 (就業の促進)

昭和六十年法律第六十三号法律
(就業の促進)

第十三条の三

国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の住民及び半島振興対策実施地域へ移住しようとする者等の半島振興対策実施地域における農林水産業その他の産業への就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。この場合において、情報通信技術の進展、その活用による場所に制約されない働き方の普及等の社会の変化にも留意するよう努めるものとする。

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