条文くん法令検索 AIに質問する

半島振興法 第十三条の二 (農林水産業その他の産業の振興等)

昭和六十年法律第六十三号法律
(農林水産業その他の産業の振興等)

第十三条の二

国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の特性に即した農林水産業の振興及びその競争力の強化を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進、鳥獣による被害の防止、水産動植物の生育環境の保全及び改善並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。

2前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の特性に即した産業の振興及びその競争力の強化を図るため、生産性の向上、産業の振興及びその競争力の強化に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。

e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「半島振興法第十三条の二(農林水産業その他の産業の振興等)について教えてください」と聞く
← 第十三条(デジタル社会の形成に資する情報の流通の円滑化等) 半島振興法 目次 第十三条の三(就業の促進) →